シェア電動キックボードや電動アシスト自転車の「LUUP」だけど、使った履歴を“領収書”として出すことってできるのかな?
ビジネスの経費として落としたいんだよね…。
一応、領収証が無くてもクレカの履歴があれば経費として認められるみたいだけど、とはいえ領収書があった方がなんか安心だし。
こんな方にオススメの記事です。
【この記事で分かること】
- 「LUUP」で領収書を発行する方法
- 電動キックボードや電動アシスト自転車のレンタル料は、どの勘定科目に含めたらよいか?
私も個人事業主として年に一度、自分で確定申告をしています。
最近普及してきた“LUUP”ですが、「もし経費として計上出来たら便利だな」と思ったので調べてみました。
情報をまとめましたので、よければ参考にしてみてください。
LUUP/ループ:シェアサイクル &電動キックボードシェア
Luup, Inc.無料posted withアプリーチ
【経費で落とす】LUUPの領収書を出す方法
結論から言うと、LUUPはアプリから簡単に領収書を発行することができました!
初めはできなかったのですが、多くの要望があったため、22年12月から領収書発行機能が実装されたみたいです。
手順は簡単。
トップ画面の左上にある「メニュー」を開き「ライド履歴・領収書発行」をタップ。
任意の履歴を選択し「領収書発行」ボタンを押します。
続けて情報を入力。
【必要な情報】
- 宛名
- 送付先メールアドレス
最後に「入力した送付先アドレスに送信」を押すと、領収書が送信されるようになっています。
【LUUP】自転車とキックボード、勘定科目は?
補足として、帳簿を付ける際にLUUPの電動アシスト自転車と電動キックボードがどの勘定科目に当たるのかを調べてみました。
レンタル代の勘定科目
マネーフォワードの記事を参考にすると、自転車もキックボードも共に“旅費交通費”の勘定科目でOKとのこと。
続いて仕分けについてですが、LUUPは現金払いではなくてクレジットカード払いですので、引き落とし日までに時間差があります。
ですので、クレカで支払った段階では一旦このような仕分けになります。
借方 | 貸方 |
旅費交通費 〇〇円 | 未払金 〇〇円 |
その後、クレカの引き落とし日を迎えたら「未払い金」の勘定科目を相殺させる仕分けをします。
借方 | 貸方 |
未払金 〇〇円 | 現金 〇〇円 |
このように、2回分の仕分けが必要になるとのことです。
駐輪代、駐車代の勘定科目
その他、LUUPを使っていて発生する費用と言えば「駐輪代」「駐車代」が挙げられます。
一時的にどこかに停めた…というシーンですね。(そもそも長く停めるならポートに返却すべきですが)
この場合も、勘定科目は「旅費交通費」でOKだそうです。
調べていて、自分自身も勉強になりました(笑)
まとめ
最後に、本記事の要点をまとめます。
【LUUPの領収書を出す方法+勘定科目について】
- 領収書の発行はアプリトップ画面→メニュー→ライド履歴・領収書発行から行えます
- 車両のレンタル料も駐車代も「旅費交通費」の勘定科目でOK
- LUUPの料金をクレカで支払った時は一旦「未払金」で仕分け。クレカの引き落としがあった時に相殺する。
といった内容でした!
この情報が、ビジネスシーンでLUUPを利用する方の参考になればと思います。
最後までご覧いただきありがとうございました!