
自転車の防犯登録をしたいのだけど、必要な書類ってなに?
販売証明書?譲渡証明書?領収書?何がいるんだか、さっぱり分からない…。
自分には何が必要か、状況別に解説してもらえると嬉しいなあ。
こんな方にオススメの記事です。
【この記事で分かること】
- 自転車の防犯登録に必要な書類
- 状況別に解説(新車購入/中古車購入/譲渡の場合/懸賞や景品の場合)
- 販売証明書がない時の対処方法
- どこで防犯登録ができるのか?

自転車ショップで働く私が解説します!
分かりやすい表でまとめてみたので、確認してみてください。
自転車の防犯登録に必要な書類って?【パターン別に解説】
結論からお伝えすると、下の表で確認するのが早いです。
自分に合った状況の項目を見てください。(見にくい時は拡大で!)
「防犯登録をしたい!」という状況って、主に4つだと思います。
それぞれ項目ごとにあらためて解説していきます。
新車購入時
- 通信通販で購入した
- ネットショップで買った
- 店舗で買った(その時登録ナシ)
といったように、新車の自転車を購入した時の防犯登録についてです。
まず、防犯登録できるのは「購入者本人(あなた)」。
必要な書類は3点。
中古車購入時
- オークションで買った
- フリマサイトで買った
- リサイクルショップで買った
中古車を購入した場合。
防犯登録できるのは、買ったあなた本人です。
必要な書類は「業者」か「個人間」かで変わります。
【業者からの購入】の場合は、譲渡証明書は必要ありません。販売証明書があればいいです。
“業者”の定義は、古物商を持つような方ですね。どっかの会社から買うのは「業者からの購入」になります。
【個人間売買】の場合は、譲渡証明書が必要です。
譲渡証明書とは、自転車を他人に渡す時に必要になる書類のことですね。
これがないと登録できませんから、必ず貰ってください。譲渡人(元の持ち主)の直筆が必要です。
でも、譲渡証明書が用意できているからと言って、まだ登録するための条件が残ります。
「元の持ち主の防犯登録が解除されているか?」です。防犯登録の抹消。
これをやってない方(売り主)が非常に多い。
防犯登録の抹消がされていないと、いくら譲渡証明書があっても、防犯登録ができません。
「防犯の二重登録」になってしまうからです。
<防犯登録データの抹消を行わずに自転車を譲った方のリスク>
譲った自転車が盗難に遭ったり、犯罪に使われた場合、もう使用していないにも関わらず、所有者の一人とみなされ、警察から事情を聞かれる可能性があります。
<前の所有者の防犯登録データが残った自転車を使用するリスク>
受取った自転車に登録されている他人のデータは抹消ができないため二重で防犯登録をすることになります。
警察から前の持ち主との関係を聞かれたり、自分の自転車であることの証明を求められることがあります。(引用:大阪府防犯登録協会)
まとめると、フリマサイト(メリカリ、ヤフオクなど)で買った場合は特に注意が必要でして、
- 譲渡証明書はあるか?(貰ったか?)
- 前持ち主の防犯登録は抹消が済んでいるか?
確認が必要です。
大丈夫そうなら、3点の書類をお持ちいただければ、防犯登録可能です。
もし、個人間売買で既に自転車が届いていて、以下の状況だととても大変です。
- 売り主が他県在住(他県の防犯登録)
- 防犯登録の抹消が済んでいない
- 譲渡証明書の記入がない
その理由がちょっとヘビーなので、記事の一番最後に書きました…。スミマセン。
譲渡の場合
- 知り合いから譲ってもらった
- フリマサイトなどで買い、譲渡された(上と重複)
「譲渡」の場合。(※中古車購入(個人間売買)と内容は一緒です。)
防犯登録をできるのは、譲渡証明書に書かれている譲受人本人です。
譲渡証明書には書く欄が二つあり、前の持ち主(譲渡人)が上の欄に記入した上で、あなた(譲受人)が下の欄に記入します。
登録に必要な書類は3点。
ですが、「中古車購入(個人間)の場合」でも紹介した通り、譲渡には前提条件として防犯登録の抹消が必要です。※詳しくは、ちょっとページを戻して上の説明を読んでみてください。
忘れている、知らない方が多いので、注意をお願いします。
懸賞や景品の場合
- 懸賞で当たった
- パチンコの景品で貰った
- 何かの景品で貰った
懸賞や景品で貰った自転車の場合。
防犯登録を行うのは、自転車を使用する方です。
必要な書類は3点。
「“懸賞などと分かる書面”ってなんぞや!?」って感じの方は、取扱説明書の巻末などにある「販売証明書」があれば代用可能です。
販売証明書も失くし、何も証明するものが無いとなると、防犯登録は難しいですね。
あなたが持ち主だという確証が得られず、それはつまり、盗難車の可能性もゼロではないと考えられるからです。
販売証明書がない時の対処方法
販売証明書がない時の対処法(代替品)は2つ。
これらも用意できないとなると、防犯登録は難しい。
さっきも言いましたが、「あなたのものである証明」ができないということは、盗難車かもしれないという可能性があるからです。
腑に落ちない方のためにどういうことかというと…
もし「販売証明書がなくても大丈夫」となると、仮に盗んできた自転車でも、身分証明書と自転車本体があれば誰でも登録ができてしまいます。
つまり、誰でもその自転車を“自分のモノ”にできてしまうのです。
だから、販売証明書や譲渡証明書での確認が必須となっています。
どこで防犯登録ができる?
必要書類がそろったなら、自転車本体を一緒に持って、近くの自転車ショップ(自転車を売っているお店)に行きましょう。
そこで防犯登録ができます。
料金は各都道府県によって違いますが、500円~800円程度です。
まとめ
最後に、本記事の要点をまとめます。
【自転車の防犯登録に必要な書類って?パターン別に解説】
この表を見れば分かりやすいです。
ポイントは、「販売証明書」や「譲渡証明書」があるか?
譲渡なら「前所有者の防犯抹消が済んでいるか?」です。
何か1つでも不足していると、防犯登録はできません。
ルールなので、融通どうこうって話でもないのです。
特に、ネットでの個人間売買(メルカリ等)は手続きに不備があることが非常に多い。
売り主は知らんぷり(制度を知らないことがほとんど)ですが、困るのは買った側。
もし書類がないのなら、連絡のつくうちに催促するのがオススメです。
この記事が少しでもお役に立てば幸いです。
ご覧いただきありがとうございました!